総務常任委員会行政視察① 金沢市 金沢市宿泊条例について

宿泊税 チラシ 

10月9日~11日
総務常任委員会として行政視察にいって参りました。
順次内容について報告して参ります。

1.視 察 期 間 令和元 年10月 9 日(水)
2.視察場所・項目 ①石川県金沢市 ・金沢市宿泊税について(制定までの流れ、条例について)

3.視察内容及び感想について

 石川県金沢市は4月1日、宿泊税を導入しました。宿泊税の導入は東京都、大阪府、京都市に続いて全国4例目。金沢市では全ての宿泊施設が対象で、1人1泊につき、宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上の場合は500円が課税される。ホテルなどが宿泊者から徴収し、市へ納付するようなものとなります。
市は年間約7億2千万円の増収を見込んでおり、初年度(11カ月分)税収は6億6千万円を見込み、観光客の受け入れ環境の充実などに活用する方針です。

 宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税となるとのことです。
 本年度、宿泊税は、①まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興(予算額3億1510万円 宿泊税活用額2億4770万円)②観光客の受け入れ環境の整備(同3億1793万円 同1億9450万円)③市民生活と調和した持続可能な観光の振興(同2億5290万円 同1億7610万円)④徴税経費(宿泊税活用額4170万円)などに充てているとのことです。
 尚、予算については、金沢市はすべて新規予算であり活用方法については、本市に導入する場合、本市なりの地域特性に合わせた形で使用する等、検討の余地があると思いました。

 宿泊税については、法定外目的外税となり、何に使うのかを明確に定める必要があります。住民や宿泊客にわかりやすく説明することも必要であり、一定の税収が見込めるからといって関係のない事業や優先度の低い事業に支出することがないようにする必要があります。

4.本市に取り入れる視点について
・議会も本件(宿泊税)について関心が高いため、多くの点で参考になった。実際、視察議員の間でも大変意義あるものだったとの感想を得ました。

以下は、自身が参考になった点について記しておきます。
・金沢市では宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上の場合は500円が課税されます。未成年や修学旅行生等、さまざまな免除対象をつくることについては、ホテルの事務負担が増加するため、一律の税率としたそうです。
・ホテル等の特別徴収義務者の事務負担を鑑み、徴収事務費、特別徴収事務交付金の交付を行うとのことでこの対応は必須ではないか。
・大きな反対はなかったが、宿泊事業者への負担について議会へ請願がでたとのこと。
・金沢が参考にした京都市の事例では、宿泊者減にはなっていないとのこと。
・収入を何に使うかということは、かなり大事な視点。効果が分散しないよう、基金として貯めておき、重点的に投入する必要もあるのではないか。また何に使用するかに関しては総務省との協議が必要となるとのことです。

最後になりますが、金沢市役所・市議会の皆様におかれましては、今回の視察をお受けいただき感謝申し上げます。総務常任委員長として感謝申し上げます。

2019年10月18日
柳 毅一郎

 

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