一つ前のブログの補足。

久留米市で男女共同参画について、視察の感想を書いたことについての補足です。
昨日今日と総務委員会の決算認定という議会の場があり、男女共同参画について質疑いたしましたが、私は重要視しています。
 現在の日本はこの点に関して過渡期と思っていいと思います。よく使用される男女平等という言葉については憲法24条(第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。)の本質的平等に基づくものと思います。 また憲法第14条1項は憲法の基本原則である「法の下の平等」の原則を定め、第24条は第14条の平等原則に加え、更に婚姻について1項で「夫婦が同等の権利を有すること」を確認し、2項で法律の制定において「家族生活における両性の平等」に立脚すべきことを規定していると思います。
 しかし、難しいのは、憲法24条ので「本質的」との言葉があるように、肉体の差(例外はあります)はありますので、平等と言いきるのは不可能です。だからこそ両者の歩みよりが必要な気がします。
 「本質的」という言葉を捨象し、男女平等という言葉を多用するのは、誤解を生じさせ、言葉の一人歩きを生じさせ、ともすると乱暴な議論になりかねないと思います。現代の世の中の「法の下での平等」を考えると、あまりよくないのではないかと思います。

2013年11月01日
柳 毅一郎

 

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