復興交付金について 2
続きです。
よく読むと、東日本大震災復興交付金制度要綱の第10 復興交付金事業計画の実績等に関する評価及び公表 1復興交付金事業計画の公表をよく読むと修正前(記事にもなっている1月末提出分:つまり200億円強、申請した資料:前ブログの記事参照下さい)の公表については、法的拘束力がなく(実際に復興庁に匿名にて問い合わせ確認いたしました)、あくまで自治体の判断に任されるといった解釈となります(実際に予算のついた交付金については公表は必須と解釈されます)。
ただし、公表しなかった場合の不作為=法律であえて積極的な行動をしないことになります(辞書で、不作為の意味を調べたところこのような記述がありました)。
自身の浦安市議会での平成24年2月29日の一般質問においても、今後公表するとの当局側の答弁がありましたので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。最終的には政治判断になろうかと思いますが、あくまで私は今後の市政を考える上で貴重な判断の材料と思います(なぜなら、財源の問題がありますが、純粋に市が液状化対策でやりたいことの内容が詰まっているのではないかと忖度いたします)し、説明責任及び情報公開の観点からみても公表した方が良いと私は考えます。
また、本日、24年度の教育民生分野の予算案について反対いたしましたが、修正前の復興交付金事業の結果について、再度考慮する必要があるのではないかとの判断です。浦安市当局の24年度予算案について事業の見直しについては、職員の努力については意気に感じるところはあると個人的には思いますし、その意味において震災後の対応について一定の考慮がなされていると判断しますが、復興交付金事業の結果について再考するのが、適切且つ妥当な判断ではないかと私は判断いたします。
2012年03月08日
柳 毅一郎