令和4年市議会第4回定例会において自由民主党・無所属クラブを代表し、会派代表質疑を行いました。そのQ&Aをご報告します。

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12月2日(金)に会派代表質疑を行いましたので、そのQ&Aをご報告いたします。

以下内容概略及び目次となります。

発言事項1 議案第2号 令和4年度浦安市一般会計補正予算(第6号)

要旨1 繰越明許について

要旨2 債務負担行為の補正について

要旨3 物価高騰への対策事業について
 
① 浦安市障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
② 浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
③ 私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金について
④ 児童手当支給事業(加算分)について
➄ 浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金について

要旨4 市道幹線4号中央分離帯再整備事業について

要旨5 ナラ枯れについて

発言事項2 議案第8号 浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため、制定するものですあり、その内容を質疑します。

要旨1 改正の経緯について
要旨2 主な変更点及び影響について

発言事項 3 議案第13号 浦安市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について

地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を引き上げ、管理監督職勤務上限年齢制および定年前再任用短時間勤務制を設けるとともに、60歳に達した職員の翌年度以後の給与に関する特例を設けるなどのため、所要の改正を行うものであり、その内容について質疑します。

要旨1 改正の背景
要旨2 変化する主な事項について

発言事項 4 議案第14号 浦安市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正に伴い、自転車利用者の責務について、自転車損害保険などに加入することなどにより自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するため必要な措置をあらかじめ講ずるものとするため、改正を行うものであり、内容について質疑します。

要旨1 自転車保険の加入を義務とした理由
要旨2 罰則について
要旨3 今後の市の対応について

発言事項5 議案第18号 指定管理者の指定について(浦安市青少年交流活動センターの指定管理者)

浦安市青少年交流活動センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議決を求めるものであり、内容について質疑します。

要旨1 指定管理者が変更となった経緯及び影響について

発言事項6 議案第19号 契約の締結について(美浜中学校校舎建築改修工事)

美浜中学校校舎建築改修工事を行うための工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものであり、その内容について質疑します。

1.校舎建築改修の経緯について
2. 生徒への影響について

発言事項7 議案第20号 契約の締結について(総合体育館空調設備改修工事)

総合体育館空調設備改修工事を行うための工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものであり、内容について質疑を行います。

1. 改修の経緯について
2. 市民への影響について
3. 大規模修繕計画について
4. スケジュールについて

以下、Q&Aとなります。

発言事項1 議案第2号 令和4年度浦安市一般会計補正予算(第6号)

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億4,730万円を追加し、歳入歳出予算の総額を705億7,580万円とするものです。その内容について、

※繰越明許は、「継続費」や「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。

要旨1 繰越明許について

Q 35款土木費について、昨年度同時期よりも多くの事業が繰越明許となっているが、その要因について総括的な説明を求めます。

A 土木費の繰越明許費につきましては、働き方改革の一環として令和元年に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、公共工事の施工時期の平準化を図るため、12 月補正に予算計上するとともに、繰越明許費を設定したところです。
 また、その他の事業につきましても、千葉県や関係者との協議に時間を要する事業が増えたことなどにより、昨年に比べ、繰越明許費の設定が増加したもので

要旨2 債務負担行為の補正について

※先ほど述べた「繰越明許費」は、当該年度内に事業が終わらず支出が翌年度になってしまう場合、その年度で確保していた予算を翌年度に繰り越すものですが、一方「債務負担行為」というのは、契約は今年度中に行い、実際の支出は翌年度以降に見込まれるものを、あらかじめ承認するものです。

Q 放課後うらっこクラブ運営費の債務負担行為の補正を行うことになった要因について

A 放課後うらっこクラブ運営費の債務負担行為の補正を行うこととなった主な要因は、児童育成クラブの入会児童数の増加に伴い児童室を追加したことや、特別な支援が必要となる児童の増加などにより放課後児童支援員を増員する必要が生じたため、経費が増額となったことによるものです。

Q 公園植栽管理業務の債務負担行為補正の理由について伺います。

A 公園植栽管理業務につきましては、当初予算成立後に入札を行っておりましたが、雑草の繁茂が著しい4月に除草作業を行うことが難しいことから、令和4年度内に入札を行い、4月に除草作業を開始できるよう債務負担行為補正を行うものです。

要旨3. 物価高騰への対策事業について

Q 物価高騰への対策事業について、本市の対応について

A 物価高騰への対策としては、国において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施するため、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されるなどの対策が講じられております。
 本市においても、物価高騰等により市民や事業者への影響が見込まれることから、国や県が行う事業を考慮し、国が推奨する事業メニューを参考としながら、低所得や子育て世帯、保育施設・福祉サービス事業者、また、公共交通事業者への負担軽減を目的に、臨時交付金を活用し、市独自の物価高騰対策事業を実施することとしたものです。

①浦安市障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
Q 内容および積算根拠について伺う。(障がい事業課所管)

A 障害福祉サービス事業所に対する給付金の内訳としましては、事業所の種別に応じて、計画相談支援等の相談系サービスの4事業所に10万円、居宅介護や生活介護等の居宅・通所系サービスの58事業所に20万円を支給するものとし、総額1,200万円を計上したものです。

②浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
Q 内容および積算根拠の説明を伺う。(介護保険課所管)

A 介護サービス事業所に対する給付金の内訳としましては、事業所の種別や規模に応じて、居宅介護支援及び福祉用具の14事業所に10万円、訪問系サービス及び小規模通所系サービスの40事業所に20万円、大規模通所系サービスの
12事業所に30 万円、居住系サービスの7事業所に40万円を支給するものとし、総額1,580万円を計上したものです。

③私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金について
Q 私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金について、内容及び積算根拠の説明を伺う。(保育幼稚園課所管)
 
A 私立保育所や幼稚園等に対する給付金の内訳としましては、定員規模に応じて、定員25人までの13園に5万円、50人までの9園に10万円、100人までの21園に20万円、150人までの5園に30万円、151人以上の10園に40万円を支給するものとし、総額1,125万円を計上したものです。
 
④児童手当支給事業(加算分)について
Q 対象児童数を踏まえ、積算根拠をお示しください。(こども課所管)

A 本事業は、令和5年1月分の児童手当受給者を対象として2月支給分に5千円を加算して支給するもので、支給対象児童数を17,350人と見込み、補助金として8,675万円、振込手数料として122万1千円、郵送代として88万8千円、合計8,885万9千円を計上しました。

➄浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金について

Q 浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金について、内容及び積算根拠の説明を願う。(都市計画課)

A 本給付金は、市内の事業所で保有もしくは管理し、運行している事業用自動車の台数に応じ、高速バスや深夜バス等を除く一般路線バス1台あたり2万円、タクシー1台あたり1万円を交付するものです。
 内訳としましては、バスの2事業者に210万円、個人タクシーを含むタクシーの17事業者に209万円として想定し、総額419万円を計上したものです。
 

要旨4 市道幹線4号中央分離帯再整備事業について

Q事業を実施するに至った経緯及び事業内容について伺います。

A事業を実施するに至った経緯につきましては、市道幹線4号の東野交差点付近から見明川T字交差点までの約1.6キロメートルの区間において、中央分離帯の街路樹が車道にせり出し道路通行上の支障となっていることや、横断歩道の無いところで、歩行者が車道を渡り危険な状況が見受けられることから、これを改善するものです。
 事業内容としましては、中央分離帯の街路樹が老朽化により、剪定での管理が困難となっていることから、これを撤去し、また、安全対策として、車両用防護柵や立入り防止(横断防止)柵の設置を行うものです。

Q スケジュールについて伺います。

A スケジュールにつきましては、公共工事の平準化の観点から、令和4年度は、対象区間全域の設計を行い、東野交差点付近から東海大浦安入口交差点までの区間について、工事の早期発注に取り組みます。また、残りの区間につきましては、令和5年度以降、整備していく考えです。

要旨5 ナラ枯れについて

※ナラ枯れとはカシノナガキクイムシという害虫が媒介する菌が原因となって樹木が集団的に枯れる伝染病であります。被害が拡大すると倒木や景観の悪化などが懸念されます。

Q ナラ枯れについて、本市の公園緑地などでの被害状況について伺います。

A 公園でのナラ枯れの被害状況につきましては、中央公園や美浜公園、見明川公園などで、約40本、また、緑地や街路樹では、湾岸緩衝緑地やシンボルロードで約60本の被害樹木を確認しております。

Q ナラ枯れの被害樹木について、どのような対応をするのか伺います。

A ナラ枯れにより枯死した樹木につきましては、樹木内にナラ枯れを伝播するカシノナガキクイムシが繁殖しているため、樹木を伐採し、粉砕および焼却処分を行います。

発言事項2 議案第8号 浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため、制定するものですあり、その内容を質疑します。

要旨1 改正の経緯について
Q 条例制定に際し、個人情報保護法の一部が国で変更となった背景について
 
A これまで、個人情報の保護に関して、全国の地方公共団体等が独自に定めた条例を有しており、個人情報に対する定義や解釈等に差異が生じていることが、医療や災害対策などに向けた個人データの広域連携や利活用を阻む、大きな要因の一つと考えられてきたところです。
このような背景から、個人情報の保護、利活用に関し、全国的な共通ルールを適用することを目的として、「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われ、令和5年4月1日以降、国の個人情報保護委員会の所管に一元化されるものです。
この法改正に伴い、本市の個人情報保護制度の運用に関わる一定の事項等については、条例に委任及び規定することが許容されていることから、本議案において「浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定するものです。

要旨2 主な変更点及び影響について
Q 主な変更点及び改正が与える影響の概要について
 
A 法改正による主な変更点としては、重大な個人情報の漏えい時において、国の個人情報保護委員会への報告、漏えい情報の本人に対する通知の義務が課せられること等が挙げられます。
また、法改正による影響としては、デジタル社会の進展という状況下において、官民を通じた個人情報保護制度の見直しが行われ、個人情報の保護と利活用の両立が図られることが考えられています。

発言事項03 議案第13号
要旨1 改正の背景
Q 条例改正に至った背景について
 
A 公務員の定年引上げにつきましては、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少するなかで、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、60歳以降の職員を活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していく必要があるとの考えから、定年引上げ等のため、令和3年6月に地方公務員法を改正したところです。
本市においても、法改正の趣旨を踏まえて条例改正するものです。

要旨2 変化する主な事項について
Q 働き方や財政面でどのような影響があるか
 
A 定年引上げによる影響については、60歳以降の職員が引き続き働き続けることにより、健康上、人生設計上の理由等により、多様な働き方を可能とすることへのニーズが高まるものと考えられています。
また、財政面では、定年引き上げ後の60歳以降の職員の給料月額は7割水準とされており、人件費が増額すると見込んでおります。

発言事項6.議案第19号 (美浜中学校校舎建築改修工事)

要旨1 校舎建築改修の経緯について

Q 校舎建築改修の経緯について伺います

A 学校校舎につきましては、令和2年度に策定した「浦安市学校施設長寿命化計画」に基づき、築30年が経過した施設について、施設の安全性の確保や老朽化などに対応するため、順次改修工事を行っているところです。
美浜中学校については、昭和59年度に建設され、37年が経過しており、令和3年度に校舎の点検を行った結果、屋上防水層の剥がれや壁面のひび割れなど建物の老朽化が見られたことから、屋上防水、外壁、内装の改修、床や天井の改修、昇降機の補修などの工事を行うものです。

要旨2 生徒への影響について

Q 工事のスケジュールについて伺います

A 本工事は、これまでの学校改修工事と同様に、基本的には、夏季休業期間を中心に工事を行うスケジュールとなります。
詳細な工程につきましては、今後、請負業者や学校と打ち合わせを行い、決めていくこととなりますが、夏季及び冬季休業期間だけでは工事を終わらせることはできませんので、授業を行っている期間についても、学習活動の妨げとならないよう、騒音や振動等、十分配慮しながら工事を進めていきます。

発言事項7  議案第20号 契約の締結について(総合体育館空調設備改修工事)

要旨1  改修の経緯について

Q 総合体育館の老朽化についての見解を踏まえた上で空調設備改修の経緯を伺います。

A 総合体育館は、平成7年の竣工後27年目を迎え、この間に、建築、電気および今回改修工事を行う空調設備を含めた機械設備につきましても、部品交換等を行いながら維持保全に努め、施設の運用を図ってきたところです。
また、空調設備については、平成27年度に、全11系統あるエアハンドリングユニットの内4系統の更新を行い、今回残りの7系統のうち老朽化が著しい4系統と還風機5系統および自動制御機器の更新を行うものです。

要旨2  市民への影響について

Q 工事による市民への影響について、使用の制限などを伺います。

A 工事による市民への影響につきましては、空調機器の各系統ごとの部屋が約1か月半程度使用できない予定です。
具体的にはサブアリーナ、多目的室、トレーニング室、エントランスの一部となります。
 また、メインアリーナ系統は休館日を利用し改修を行う予定ですが、体育館棟及びプール棟の全てがそれぞれ1週間程度、また、全館使用停止期間が3日程度を予定しています。
 時期的には令和6年1月から7月までの範囲内で使用の制限が出る見込みです。

要旨3  大規模修繕計画について

Q 実施計画で示され現在策定されている大規模修繕計画の概要及び今回の工事は、今後、大規模改修に必要となる改修工事のうち、どの程度施設維持において重要なのか伺います。

A 大規模修繕計画については、社会体育施設の計画的な修繕や改修を行うため、建築物および設備の現況調査を行い、劣化度を評価したうえで、修繕や改修の必要性を判断するものです。
また、調査によって確認された諸課題を整理し、効率的かつ効果的に修繕や改修を行うにあたり、スポーツ庁が策定したスポーツ施設適正化ガイドラインに沿って、改修計画を策定するものです。
 今回改修する空調設備についても今後の修繕計画に反映されるものですが、空調設備が作動しなくなった場合、長期間施設を使用できなくなることから、本工事は施設維持において予防保全を行うため重要なものと考えています。

要旨4  スケジュールについて

Q 改修のスケジュールを伺います。

A 本工事の改修のスケジュールにつきましては、令和5年1月から12月にかけて機器の製作を行い、令和6年1月から6月にかけてエアハンドリングユニット及び自動制御機器を更新し、同年7月に総合試運転及び竣工検査を行う予定となっています。

2022年12月05日
柳 毅一郎

 

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