12月議会にて一般質問を行いました。そのQ&Aをご報告します。件名1 eスポーツについて 件名2 個人情報保護法について 件名3 市内学校・保育施設の防犯対策について 件名4 デジタル化について

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12月議会にて一般質問を行いました。そのQ&Aをご報告します。件名1 eスポーツについて 件名2 個人情報保護法について 件名3 市内学校・保育施設の防犯対策について 件名4 デジタル化について

※一般質問とは、議員が行政全般にわたり、市長などの執行機関に対し、事務の執行状況や将来に対する方針などについて質問したり、あるいは報告、説明を求めたりすることをいいます。

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目次

件名1 eスポーツについて

要旨1 本市のeスポーツへの考え方について
細目1 現在の検討状況について

件名2 個人情報保護法について

要旨1 法改正による本市の個人情報保護制度に与える影響について
細目1 影響内容について
細目2 本市における例規整備について

件名3 市内学校・保育施設の防犯対策について

要旨1 本市の対応状況について
細目1 本市の対応マニュアルや訓練について
細目2 防犯上の検討課題について

件名4 デジタル化について

要旨1 本市のデジタル化 
細目1 総括的な認識について

要旨2 マイナンバーカードについて 
細目1 プッシュ型行政サービスの推進について
細目2 マイナポイントの対応について

要旨3 小中学校で児童が使用するPCについて
細目1 故障の考え方について

要旨4 高齢者のデジタル対応について
細目1 本市の取り組みについて
細目2 今後について

以下 Q&A

件 名01 eスポーツについて
要 旨01 本市のeスポーツへの考え方について
細 目01 現在の検討状況について
Q eスポーツを総合計画に位置付けた経緯について

A 令和2年度よりスタートした総合計画では、これまでの観光施策に加え、新たにまちを舞台とした様々なイベントを開催していくことで、地域の活力と本市の魅力を高めるための施策を進めます。
その中で、テーマパークやホテルなどが集積するアーバ ンリゾートゾーンでの「eスポーツ大会の開催」を、本市の新たな観光資源として期待し、うらやすポリシーミックスに位置付けたところです。

Q どういった目的をもってeスポーツを推進しようと考えているのか伺います

A スポーツ大会を推進する目的ですが、本市で大会が開催された場合には、新たな観光資源として、観光集客の拡大が期待でき、地域産業への経済効果、来訪者に向けた本市の魅力発信などにより、地場産業の振興と観光推進につながるものと考えています。
また、eスポーツ大会を通じて、多くの子どもたちがI CTへの興味や関心を持つきっかけづくりとなるよう学校や企業からの支援なども期待しているところです。

Q eスポーツにおける自治体のポジショニングはどのような立ち位置が望ましいと考えているのか。また民間団体との協力なくしてできないと思われますがいかがか

A 市では、これまでeスポーツ大会の開催にあたり、観光集客や子どもたちがICTへの関心を持つきっかけづくりとなることを期待し、高校生を対象とした大会が開催された際に、「後援」や「市長賞」の提供など、開催を後押しする立場として、必要な支援を行ってきたところです。
今後、eスポーツ大会が本市で開催される際には、必要 に応じて支援を行うとともに、地域への経済効果をもたらすよう、観光団体や商工業団体とも協力しながら、周知活動などを行っていきたいと考えています

Q 今後、推進にあたっての課題認識について

A eスポーツ大会は、若い世代を中心に広がりを見せておりますが、単なるゲームとして捉えている方もおり、他のスポーツ競技と比べると、その理解度や認知度においては、十分とは言えないものと考えています。
また、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響から、オ ンラインでの開催となったことで、市として期待していた観光集客につきましてもその効果が得られていないところですが、今後、eスポーツ大会が本市で開催される際には、必要に応じて支援を行っていきます。

件名02 個人情報保護法について
要 旨01 法改正による本市の個人情報保護制度に与える影響について
細 目01 影響内容について

Q 令和2年の個人情報保護法改正により、本市の個人情報保護制度に生じる影響について伺います
A 令和2年の個人情報保護法改正による本市への影響としましては、マイナンバーを取り扱う特定個人情報に関する事務において、当該特定個人情報の漏えい事案が発生した場合、本人に対し文書をもって通知することを義務付けられたことが挙げられます。
 なお、法の施行日は令和4年4月1日となることから、現在、既存の「個人情報等の安全な管理に関する要領」等を改正しているところであり、この内容については、令和4年3月末までに庁内への周知を図ってまいります。

Q 令和3年の個人情報保護法改正により、本市の個人情報保護制度における影響について伺います

A 令和3年の個人情報保護法改正に伴う本市への影響としましては、令和5年度以降、本市を含む地方公共団体の個人情報保護について個人情報保護法の適用を受ける、ということになります。
 なお、今後は国から示されるガイドラインを踏まえ、個人情報保護法と本市の個人情報保護条例の重複部分の整理や、関係例規の整備をしてまいりたいと考えております。

細 目02 本市における例規整備について

Q 令和3年の個人情報保護法改正による、本市の関係例規の整備に向けた スケジュールを伺います

A 令和3年の個人情報保護法の改正に伴う浦安市個人情報保護条例等の関係例規の整備につきましては、法の施行日が令和3年5月19日の公布日から2年以内とされていることから、千葉県や他市の動向も把握しながら、令和4年度中を目途に整備を行ってまいります。

Q 法改正により、今後、個人情報保護法の運用が高度化することが考えられますが、庁内での運用についての考えを伺います。

A 個人情報保護法の改正に伴う、本市における個人情報の安全な管理につきましては、今後、国から示されるガイドラインを参考に、要領及び実施手順等の見直しに向け、遺漏のないよう取り組んでまいります。

件 名03 市内学校・保育施設の防犯対策について
要 旨01 本市の対応状況について
細 目01 防犯上の検討課題について
Q 学校や保育園・幼稚園などへの侵入犯罪に係る防犯対策について、ハード面では市としてどのような対策をしてきたのか、また、検討課題について伺います。

A 学校や保育園・幼稚園などには、ハード面の対策として、防犯カメラ及び緊急110番通報装置、刺又、催涙スプレーなどの防犯器具を設置しています。
この他には、小学校では警備員を配備し、保育園・幼稚園等ではインターホンやオートロック式の門扉などを整備しています。
これら各施設では、定期的に安全・防犯設備の点検や訓練を実施しているところですが、近年、発生している不特定多数をねらった凶悪事件のような事案にどのように対応するかが、大きな課題の一つであると認識しています。

Q ソフト面では、関係者の安全管理意識の徹底を図るといった観点から、市はどのようなことを行ってきたのか伺います。

A 学校や保育園・幼稚園などにおけるソフト面の防犯対策につきましては、各施設で作成している「安全計画」や「危機管理に関するマニュアル」に基づき、計画的に、防犯訓練を行うほか、警察署の協力を得ながら、防犯講習会を実施しているところです。
また、施設の安全点検と合わせ、防犯設備・防犯器具の点検を行うとともに、年度当初に緊急時における職員の連携や役割分担等の確認を行っています。
保護者に対しては、不審者に関する情報の提供や、入校・入園の際には、各施設が発行した身分証の携行をお願いし、地域住民が施設内に入る際にも、受付簿に必要事項を記入していただくなど、常に防犯意識の徹底が図られるよう努めています。

細 目02 今後について
Q 警察を呼ぶ暇がなく身近に武器などもないなど、危険が切迫している場合を想定をする必要があると思うが、市の考えは。

A 小中学校では、侵入者に気付いた教職員は、児童生徒がパニックとならないよう、また、侵入者を刺激しないよう、あらかじめ教職員だけがわかる合図で危険を知らせ、それを受けた教職員は、先ずは、児童生徒を安全な場所に避難させます。
また、その場に留まることが安全であると判断した場合には、不審者が侵入できないよう、施錠をしたり、机やいすなどでバリケードを作るなど、事態に応じた緊急対応を行うこととしています。
  保育園・幼稚園などでは、職員が常に携行している笛を合図に、園内の職員に不審者の侵入などの危険を知らせ、園児の安全確保を最優先に避難誘導を行うこととしています。

Q 警察などと連携して効果的な防犯グッズを常備するなど、マニュアルの検証や、より効果的な訓練を図る必要があると思うが、市の考えは。

A 今後とも市では、警察などと連携を図り、新たな知見や助言をいただきながら、防犯器具を備え、危機管理マニュアルの検証を行い、それらを踏まえた訓練や講習を計画的に実施することで、効果的な防犯体制の整備をさらに進め、子どもたちの安全を守っていきたいと考えます。

件名 4デジタル化について
要旨 1本市のデジタル化について
細目 1総括的な認識について
Q 浦安市は、どのようなデジタル社会を目指すのか。浦安市の目指すデジタル社会の目的とするところは何か伺いたい。

A デジタル化については、国の方針において「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる~誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化~」が示されています。
本市においても、国のビジョンの実現に向けて、オンライン化、自治体情報システムの標準化、利用機会の格差是正など国の動きに沿って推進し、行政運営の効率化を図るとともに、市民の利便性向上に努めていきたいと考えています。

Q 行政サービスの利便性向上等にデジタル技術やデータの利活用が必要であり、この取組に必要にデジタル分野の職員育成または確保についての考えを伺いたい。

A デジタル化の推進に当たって、職員の育成や専門的人材の活用は重要であると認識しております。
職員の育成に当たっては、単にデジタル技術の知識だけでなく、業務の効率化を図り、効果的にデジタルを活用するための業務改革の視点が重要と考えております。
また、全庁的なデジタル化の推進体制を補佐するCIO補佐官として、専門的な知見を有する外部人材を登用したいと考えており、現在調整しているところです。

Q デジタル化は、業務の効率化と改善や市民の利便性向上が図られるとされているが、今後、デジタル化の客観的な評価をどう行っていくか伺いたい。

A 本市では現在、情報システム調達指針に基づき、情報システムを構築した翌年度にあらかじめ設定した定量的効果及び定性的効果がどれだけ達成されたかのシステム評価を実施しているところです。今後につきましては、現在策定中のデジタル化推進計画に沿って、自治体情報システムの標準化への対応や手続きのオンライン化の取り組みなどについて、進捗状況の確認や評価をしていきたいと考えております。

件名04 デジタル化について
要旨02 マイナンバーカードについて
細目01プッシュ型行政サービスの推進について

Q 行政サービスの「申請主義」の課題認識とプッシュ型行政サービスの利点について市の考えを伺う。また、マイナンバーカードの普及が進みプッシュ型行政サービスが可能となった場合、市民の利便性が向上されるか伺う。

A 申請主義の課題としては、行政サービスの対象者であっても、情報を知らない、または気が付かなかったことにより、結果としてサービスが受けられない場合がある反面、申請することによって行政側が対象者の状況を把握することができる利点もあると考えています。
マイナンバーカードを使った機能サービスの一つである、マイナポータルを活用したプッシュ型行政サービスは、一人ひとりにあったお知らせを通知し、申請主義の課題の補完に効果的なものと考えています。
なお、マイナンバーカードを持たない市民には、勧奨通知やSNS、ホームページを活用したお知らせなどの対応も必要であると考えています。

Q 今後、プッシュ型行政サービスの推進についての市の見解を伺う。

A プッシュ型行政サービスについては、重要なお知らせメールサービスや予防接種のお知らせ業務などで、メール配信機能を活用し、既に実施しているところです。
なお、マイナポータルによるプッシュ型行政サービスについては、今後もマイナンバーカードの普及状況等に応じた、効果的な活用方法について調査研究していきたいと考えています。

細目02 マイナポイントの対応について

Q マイナポイントの申請はどのようなやり方で行うのか、また、その際の自治体の役割について伺います。

A 令和3年11月19日に閣議決定されました、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」におきまして、マイナンバーカードを活用して幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイントを付与するとされていますが、現在、申請方法などしの詳細は国から示されておりません。(令和3年12月16日現在)
 しかしながら、令和2年9月から実施されていますマイナポイント事業の仕組みと大きく変わらないことが想定されることから、現在、市役所1階の市民フロアで行っております、マイナポイントの取得支援及び、健康保険証としての登録支援を引き続き行って参ります。

Q 説明体制の充実や申請者の増加による窓口対応の混雑が予想されるが、その対応方針について伺います

A 今回の国の経済対策により、マインバーカードの交付窓口の混雑が予想されますが、申請から市にカードが到着するまで、1カ月程度の時間を要するため、申請状況からの今後の交付窓口の混雑状況を事前に把握することが可能です。
 また、カードの交付については、事前予約制となっていますので、状況に応じ、臨時交付窓口を増設するなど、市民の皆様にご不便をかけることのないよう体制の整備が図れると考えております。

Q 健康保険証として利用することでどのような利点があるか。

A マイナンバーカードを健康保険証として利用することの利点ですが、被保険者については、医療機関や薬局での受付がスムーズになること、マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療情報がみられること、転職、引っ越しをしてもずっと健康保険証として使えることなどが挙げられます。
 医療機関については、本人同意があれば薬剤情報や特定健診データ等の経年データの閲覧が可能となることから適切な治療につながります。
 また、保険者については、失効保険証の利用による過誤請求や未収金が減少され業務の軽減が図れます。

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関と薬局は現在どのくらいあるのか。また、本市の健康保険証としての普及活動への考えについて

A マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関と薬局の数については、厚生労働省のホームページによりますと、浦安市内では、12月5日現在で、医科8か所、歯科10か所、薬局8か所の合計26か所となっています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できることの周知につきましては、窓口でリーフレットを配置するとともに市ホームページで周知を図っているところであり、今後も続けていく考えです。

要 旨03 小中学校で児童が使用するPCについて
細 目01 紛失や故障の考え方について

Q 紛失や画面の破損といったタブレット端末の故障において、発生件数や破損理由はどのような状況か伺いたい。

A 令和3年4月から12月1日現在までに、破損及び故障の報告を受けた件数は39件で、内訳は、キーボードに関連したものが20件、画面に関連したものが6件、USB端子や外装に関連したものが4件、タブレット端末内部の不良が9件
となっています。
主な理由としては、「日常的に使用していて破損が生じたが、原因がわからない」というものが最も多く、次いで、端末運搬時の落下によるものが多く報告されています。

Q 紛失時や故障時の修理についての対応基準はどのようになっているのか。また、タブレット端末供給元の破損時の保証内容について伺いたい。

A 保護者に対しては、家庭に持ち帰った際、「紛失、破損等をした場合は、家庭で対応していただくこともあります」とお知らせしており、故意によるものや、重大な過失によるもの以外は、市で負担することとしています。
また、保証内容については、メーカーの過失による不具合が明らかな場合のみが対象となっており、保証期間は、納品から1年間となっています。

Q 端末補償制度実施要項等のルールがあるのか伺いたい。

A 要項などによりルールは定めていませんが、「学習者用コンピュータ(タブレット端末)の借用に係る承諾書」により、タブレット端末を紛失・破損した時には弁償費用を請求する場合があることをお知らせしています。
今後、運用していく中で、要項などで規定を設ける必要があれば、検討してまいります。

要旨4 高齢者のデジタル対応について
細目1 本市の取り組みについて

Q 今年度より総務省のデジタル活用支援推進事業のうち地域連携型として事業者と市が連携してスマホ講習会を開催している。どういった経緯で開催するにいたったのか。

A 令和元年度に市が実施した高齢者実態調査では、スマートフォンの使用が半数を超えているものの、用途については通話が72.9%と多く、ウェブサイトの閲覧、地図の活用は20%を下回っており、スマートフォン機能が充分に活用されていない状況でした。
そのような中、市内でスマートフォン・パソコン教室を運営する事業者より、令和3年度の総務省の「デジタル活用支援推進事業」に申請したいと申し出があり、高齢者のデジタル活用支援が高齢者の生活に有効であると判断し、連携して事業を行うこととしました。
本年7月に同事業の採択を受け、10月より、スマートフォンを使い慣れていない高齢者を対象に講座を実施しています。

Q 地域連携型のデジタル活用支援推進事業として開催したスマホ講習会の開催状況、参加状況及び事業による高齢者の皆様への効果を伺います。

A 今年度のスマートフォン講習会は、各回同じ内容で全15回開催予定です。
11月30日現在、7回実施し、各回の定員は28名としており、実参加者は155名となっています。
年齢別では70代が6割と一番多く、次いで80代以上が2割となっています。
当該講座は、ホームページ閲覧やQRコードの読み取り等の基礎的な操作を学ぶため、スマートフォン機能の習得が図られていると考えています。
また、スマートフォンの利用に慣れ、情報の活用ができるようになることで社会参加などの行動変容も期待できると考えています。

細目02 今後について
Q スマホ講習会の周知はどのように行っているのか。また効果的な周知方法はどのように考えているか。

A スマートフォン講習会の周知につきましては、広報うらやす、市及び事業者のホームページ等の掲載、老人クラブ、地域支え合い会議等への周知他、チラシを公民館、Uセンター、などで配布して周知を行っています。
今後もより多くの高齢者へ情報が届くよう、引き続き効果的に周知をしてまいりたいと考えています。

2021年12月23日
柳 毅一郎

 

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