懲罰委員会

昨日、懲罰委員会が開かれました。
広瀬議員の発言は懲罰事由になると判断され、処分内容は、戒告処分となりました。

基本情報として、以下の懲罰の動議が出され、可決。それに従い懲罰委員会が設置されました。

議員広瀬明子君に対する懲罰の動議

次の理由により、議員広瀬明子君に懲罰を科されたいので地方自治法第135条第2項及び会議規則第153条第1項の規定により動議を提出します。

理 由

広瀬明子議員が平成24年9月19日の一般質問において当局に対し行うった「議会が反対してもそんなに拘束されないで良いんですよ。そういう事例があるんだから。」などの一連の発言は、請願・陳情においては、本来議会の決定に対し当局は誠実にこれを処理すべきものであるにもかかわらず、前例があるから当局は議会の決定に従う必要はないという趣旨のものであり、一議員が自らの所属する議会の決定を軽視したものと言わざるをえず、浦安市議会の品位を著しぐ傷つけ、浦安市議会会議規則第144条に違反するものである。

(自身の判断)⇒懲罰事由にならないと判断しました。
以下理由を簡略に説明
自身の判断として、浦安市議会会議規則第144条、これは品位の保持を規定した地方自治法 132条「議員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活に渡る言論をしてはならない」に に基づくものであります。今回の事案では他人の私生活に渡る言論をしてはいないので、「無礼な言葉」を使用したことについてが論点になります。この「議会が反対してもそんなに拘束されないで良いんですよ。そういう事例があるんだから。」という点について、誤解を招く発言について広瀬議員は一般質問中に自身の言葉について発言を取り消し、その後、再度取り消し、訂正を行い。動議提出時には、弁明として誤解を招く発言をしたとして謝罪を述べています。
 あくまで地方自治法132条違反という話であれば、「無礼な言葉」と動議理由で述べられた
「議会が反対してもそんなに拘束されないで良いんですよ」という発言は取り消し、訂正、さらに謝罪を述べております。その点を考慮すると、自身は懲罰処分をする事由にはなりえないと判断しました。

懲罰を科すか否かは、地方議会に一定の裁量権が認められており、多数決原理に従う議会の判断となりますので、広瀬議員の発言は懲罰事由になると判断されました。しかし、自身は今回の件については懲罰に値しないと考えております。

 

2012年09月25日
柳 毅一郎

 

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