高池勝彦氏講演会


5月6日(日)に弁護士の高池勝彦先生に『司法の偏向とマスコミ』との演題の下、講演会をWAVE101にて開催をしました。
高池先生は冷静さと情熱を持って保守の運動をなされている方です。先生は労働法がご専門ですが、日常業務の弁護士活動の他に国の事を想う裁判を担当してこられました。例えば、南京大虐殺関連の書籍に関する名誉棄損訴訟の原告弁護人、百人斬り訴訟の原告裁判団長、夏淑琴裁判の被告側弁護人を務められました。

講演の内容の詳細は以下の通りで盛りだくさんでした。

一 南京事件をめぐる裁判
(一)教科書裁判
(二)橋本(東)裁判(郵便袋事件)
(三)李秀英裁判と夏淑琴裁判
(四)百人斬り裁判
二 NHKの犯罪ー一萬人集團訴訟
 ジャパンデビュー
(一)人間動物園
(二)日台戦争
(三)後藤新平

三 光華寮事件
(一)昭和二十五年、中華民國駐日代表部物件購入
(二)昭和五十二年九月十六日京都地裁判決
(三)平成十九年三月二十七日最高裁判決

四 戰後補償をもとめる裁判
(一)最悪の判決  七三一部隊・南京虐殺等について中國人被害者からの損害賠償事件 東京地裁平成十一・九・二十二 判例タイムズ一千二十八・九二
(二)最良の判決 オランダ元捕虜・民間抑留者損害賠償請求訴訟控訴事件 東京高裁平成十三・十・十一 判例時報一七六九・六一

どれも非常に重要なテーマであります。『司法の偏向とマスコミ』との演題が示す通り、司法の偏見とマスコミが報道する内容によって大きく世論が動いたり、事実が歪められていく過程を説明頂きました。
①南京事件
 マスコミで言うと、南京事件については1971年8月末から朝日新聞で連載を開始した本多勝一「中国の旅」(1972年刊行)の影響があとあとまで非常に大きいと語っておりました。新しい歴史教科書をつくる会副会長として活動している高池先生からみると、従来の教科書で記述される南京事件を見ると1+1=3と教えられているようなもので事実がしっかりと伝えられていないと語っていました。
②ジャパンデビュー
また直近のNHKが報道したジャパンデビュー(日本の台湾統治をテーマとして2009年(平成21年)4月5日に放送された、『JAPANデビュー』第1回「アジアの“一等 国”」をめぐり、放送後「日本統治時代が悪と一方的に描かれており、内容が偏向している」「日本の台湾統治を批判するため、(台湾人の)証言をねじ曲げてい る」「番組にはやらせや、事実の歪曲・捏造があり、放送法に違反している」「台湾の人の心と日台関係を傷つけた」「台湾をよく知らない人に排日的だと誤解を与える」「NHKに「人間動物園」とおとしめられ、名誉を傷つけられた」)についても事実が歪められていると指摘。
③光華寮事件
光華寮事件(光華寮訴訟(こうかりょうそしょう)とは、京都府京都市左京区に所在する、台湾人や中国人の留学生寮(学生寮)である「光華寮」の所有権の争いをめぐって日本の裁判所に提起された民事裁判である。日中間の外交問題に発展したことから、光華寮事件(こうかりょうじけん)などとも呼ばれる。提訴から最高裁判決が出るまで40年、上告から20年経過し、2010年現在、日本の裁判所に係属する最も古い民事訴訟である。訴訟の舞台となった光華寮は、戦前の京都帝国大学が中国人留学生のために賃借した学生寮を、1950年ころ、中華民国駐日代表団(日華平和条約発効後は中華民国駐日大使館)が購入したものである。1965年ころ、文化大革命をめぐって寮生間に対立が発生し、中華民国(台湾)当局が、寮の管理に問題が生じたとして、1967年9月6日、中国人留学生の寮生8名を被告として、立退き(土地・建物の明渡し)を求める訴えを京都地方裁判所に提起した。訴え提起時の訴状は、原告の表示を「中華民国」、原告の代表者を「中華民国駐日本国特命全権大使」と表示していた。第1審途中の1972年9月29日、日中共同声明により、日本が中華民国(台湾)との国交を断絶し、中華人民共和国を「中国の唯一の合法政府」として承認したことから、国有財産の承継などの国際法上の争点が浮上した。)についても、政治的な意図があった裁判ではないかという指摘をなされていました。この裁判についての人々の記憶が消え去るほど長く放置したあと、最高裁判決が出た案件であり、中国側に政治的に配慮し立法、行政、司法の三権分立を侵すものではないかと指摘。
④戰後補償をもとめる裁判
(一)最悪の判決  七三一部隊・南京虐殺等について中國人被害者からの損害賠償事件 東京地裁平成十一・九・二十二 判例タイムズ一千二十八・九二
(二)最良の判決 オランダ元捕虜・民間抑留者損害賠償請求訴訟控訴事件 東京高裁平成十三・十・十一 判例時報一七六九・六一
なぜこの判決例を高池先生が紹介したかと言うと、裁判では判決に至るまでの理由が縷々記述されるが、そこには裁判官の主観や歴史認識に基づいている記述になっている事を紹介したかったのでないかと忖度します。判決は法律に基づいているものではあるが、そこに行くまでの説明文に裁判官の政治信条なり歴史認識が現れていると指摘。また裁判結果についてマスコミが自社の論調に合わない場合であったら、判決に至るまでの理由で述べられた部分を引用し、自社に都合のいいように解釈し報道を行う傾向にあるとのこと。また同様に、外国との国際紛争の案件に裁判官の政治信条なり歴史認識(日本に不利になるような)に基づく判例をつくる事によって、その判例の一部分を切り取り付け込まれるといったことが懸念されるし、実際にも起きていると語った。

自身の感想であるが高池先生は専門的な見地から活動を行っており、本当に貴重な方だとおもいます。このような法律論を駆使した闘いは、一般の人に出来ないことであり、かつ日常業務に加え、このような活動を行っていく事は非常に大変なことです。私が言うのもおこがましいですが、まさに余人をもって代え難しといっていいと存じます。最後に講演を快く引き受けて頂いた高池勝彦先生に感謝を込めて、締めたいと思います。ありがとうございました。

2012年05月12日
柳 毅一郎

 

新着日記

「やなぎ日記」の一覧

新着活動報告

「議会報告」一覧

浦安レポート

「浦安レポート」一覧

公式Facebook

連絡先

279-0013
浦安市日の出1-3 海風の街3-1203
050-3630-8791

お問い合わせはこちら